生活福祉資金(生業費・開業費)東京都社会福祉協議会の融資条件

融資対象者(全国共通の制度です)

低所得世帯と障害者世帯が対象です。高齢者(日常生活上、療養または介護を必要とする、おおむね65歳以上の高齢者が属している)世帯は対象外です。

低所得世帯の条件は、世帯人数に応じて、下記の通り(〔収入基準〕(平均月額)2023年度 ※収入基準は毎年改定されます)。

※ 世帯の収入額から、家賃、住宅ローンの返済、定期的支出(療養費・仕送り)が、一定金額まで控除されます。

世帯人員

  1. 1人の場合は、191,000円
  2. 2人の場合は、272,000円
  3. 3人の場合は、335,000円
  4. 4人の場合は、385,000円
  5. 5人の場合は、425,000円

障害者世帯の条件は、「身体障害者手帳」、「愛の手帳(療育手帳)」、「精神障害者保健福祉手帳」いずれかの交付を受けた方の属する世帯あるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証を所有していること。

上記の他、下記条件があります。

  1. 日常生活には困っていないが、具体的な利用目的のためにまとまった資金を必要としていること
  2. 返済(償還)の見込みが立てられる状況であること
  3. 他法(銀行融資等)を優先すること

〔生活保護世帯の場合〕 

生活保護制度では対応できない資金使途であり、福祉事務所が借入の必要性を認めていることが前提になります。生活保護費以外の収入で返済していただくことが必要です。

本制度における世帯の考え方

○ 本制度においては、生計を同一にしている家族を一つの「世帯」と考えます。電気・ガス・水道のメーターが別である二世帯住宅で生活している場合を除き、同じ住居で生活をしている親族・家族は同一世帯であると考えます。

○ そのため世帯の収入確認においては、生計が同一であるご家族等について確認されます。

○ なお、住民票の現住所地と実際生活している居住地が一致していることを原則とします。

資金使途

自営業に必要な経費。一例として、下記のような経費が認められます。

  • 設備、機械、器具、車両等を購入、修理する費用
  • 店舗、作業場の補修、改造する費用など
  • 新規創業時の資材、原材料の購入、仕入れ費用

なお、申請前に社会福祉協議会が指定する中小企業診断士との面接が必要です。

新規創業時の条件

新規創業の場合は、全体経費の3分の1以上の自己資金が必要です。都道府県により異なります。その他、千葉県・茨城県の場合は2割です。

融資限度額

低所得世帯の場合は、280万円。障害者世帯の場合は、460万円。

返済期間

低所得世帯の場合は、7年以内。障害者世帯の場合は、9年以内。

据置期間

6ヶ月以内。

連帯保証人

原則必要。但し、連帯保証人がいなくても、貸付可能。

〔連帯保証人の要件等〕
 65歳未満であり、低所得世帯の収入基準以上の収入がある別世帯の人
(要件を満たす人がいない場合は要相談)
 ○ 現在、社会福祉協議会が債権者である貸付制度(不動産担保型生活資金、受験生チャレンジ支援貸付事業を除く。)で資金を借り入れている方及びその世帯員は、連帯保証人になることはできません。
 ○ 現在、社会福祉協議会が債権者である貸付制度(不動産担保型生活資金、受験生チャレンジ支援貸付事業を除く。)で連帯保証人になっている方及びその世帯員は、原則として新たに連帯保証人になることはできません。
 ○ 現在、社会福祉協議会が債権者である貸付制度(不動産担保型生活資金、受験生チャレンジ支援貸付事業を除く。)で連帯保証人になっている方及びその世帯員
は、新たな貸付の借受人になることはできません。   

融資利率

連帯保証人ありの場合、無利子。連帯保証人無しの場合、年利率1.5%。

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  • 孤独からの解放 – 方針や戦略の転換などについて僕やほかの参加者に相談したり、ほかの参加者が取り組む様子を自分の励みにしたりできるなど、中小零細ならではの孤独を和らげられます。
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  • 完全成功報酬制をお考えの方は他の事務所等にご依頼ください
  • 同業者からのご依頼は原則として出来ません。

依頼の流れ

  1. 申し込み – メールフォーム(ヘッダーやフッターに入り口あり)に必要事項(貴社名・代表者氏名・住所・メールアドレス、既存の債務の状況等)を記入して申し込みしてください。この申し込みへに返信する形で、受付メールを送信します。
  2. 着手金・相談料の支払 – 相談料、着手金をお支払い後、業務に着手致します。この際、こちらから追加の質問をすることもあります。なお、当事務所への銀行振り込みでお願いしております。

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