自動車抵当法

概要

自動車に抵当権を設定できるのを御存知ですか? 銀行等から融資を受けたりする際に、不動産と同じように抵当権を設定できます。それにより、金利を下げる効果等が期待できます。

以下、自動車抵当法の重要条文に限って抜粋しますので、御覧ください。

自動車の定義

(定義)

第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二条に規定する建設機械であるものを除く。

抵当権の内容

(抵当権の内容)
第四条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「抵当自動車」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。

対抗要件

対抗要件というのは、第三者に対して、抵当権を登録していなければ、その権利を主張できない条件のことです。

(対抗要件)
第五条 自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の登録に関する事項は、政令で定める。

ここで、注意したいのは、民法だと出てくる「善意の第三者」に限っていないことです。どういうことかというと、「善意」というのは、その法律事実につき、知らないことをいいます。したがって、例えば、二重譲渡等を知っていて取引関係に入った「悪意者」も、法律上取引関係を保護される点に注意が必要です。

抵当権の効力の及ぶ範囲

(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第六条 抵当権は、抵当自動車に付加して一体となつている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

付加して一体となっているというのは、固定されているエアコンとか、カーナビをいいます。

不可分性

(不可分性)
第七条 抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当自動車の全部につき、その権利を行使することができる。

例えば、百万円の借金の内、1万円しか債権者が受け取っていなくても、自動車を競売にかけたりすることが出来ます。

抵当権の順位

(抵当権の順位)
第十条 数個の債権を担保するため同一の自動車につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登録の前後による。

担保される利息等

(担保される利息等)
第十二条 抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合においてその最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して二年分をこえることができない。

利子等は、2年分しか行使できません。

一般財産からの弁済

(一般財産からの弁済)
第十五条 抵当権者は、抵当自動車の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。
2 前項の規定は、抵当自動車の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
3 前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

車を競売等にかけても、なお債務が残っている場合には、債権者は他の財産から、回収することが出来ます。

抵当権の実行

(抵当権の実行)
第十七条 抵当権者は、前条後段の通知を受けたときは、その自動車に対して、直ちに、その権利を実行することができる。
2 前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、前条後段の通知を受けた日から三箇月以内に、その手続をしなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内及び抵当権の実行の終わるまでの期間内は、第一項の自動車について道路運送車両法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録及び同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をすることができない。
4 買受人が代金を納付したときは、第一項の自動車について道路運送車両法第十五条の二第一項の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第十六条第一項の規定による一時抹消登録の申請がなかつたものとみなす。

時効による消滅

(時効による消滅)
第十八条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。
第十九条 債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当自動車につき取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。

根抵当権

(根抵当権)
第十九条の二 抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 民法第三百九十八条の二第二項及び第三項、第三百九十八条の三から第三百九十八条の十まで、第三百九十八条の十二第一項、第三百九十八条の十三、第三百九十八条の十四第一項本文及び第二項並びに第三百九十八条の十九から第三百九十八条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。

質権設定の禁止

(質権設定の禁止)
第二十条 自動車は、質権の目的とすることができない。

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