法違反代行に注意!

融資は行政書士業務、雇用保険法に基づく助成金は社労士業務ですが、当センターでは両方の資格を持っています。融資の申込書は、行政書士法の「権利義務」の書類に当たり、事業計画書は、行政書士法の「事実証明に関する書類」(事業計画を証する書類)に当たるからです。違法な代行業者にご注意下さい。

事実証明に関する書類は、弁護士法の「法律事務」には該当せず、弁護士が行政書士業務を行う場合、お客様は、当該弁護士が、行政書士会に入会しているか確認する必要がございます。なお、弁護士法第三条をご確認ください。

(弁護士の職務)

第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

上記、弁護士法第三条第二項の反対解釈により、弁護士は、権利義務書類及び事実証明書類を当然作ることが出来ません。これは、憲法の職業選択の自由の観点からも、弁護士法及び行政書士法が処罰規定を有することによって罪刑法定主義の観点からも、弁護士が行政書士会に入会する必要がございます。

タイトルとURLをコピーしました