(東京都助成金)令和6年度第1回 創業助成事業募集のお知らせ

助成対象者

下記条件に該当すること。

(1) 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
(2) 都内に主たる事業所を有すること。
・法人は本店登記地及び事業の実態が都内にあること。
・個人は事業所住所・営業の本拠地及び事業の実態が都内にあること。
(3)都内創業予定者又は創業して5年未満の中小企業者等
(但し、申請時点において、個人事業主又は法人登記上の代表者として経営に従事している(別事業を含む)期間が、通算で5年未満であること)。
(4) 租税を滞納していないこと。
(5) 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 
※法人の場合は代表権のある取締役、個人の場合は事業を代表する方がお申込み下さい。
(6) 暴力団関係者ではないこと。

次の要件に該当すること。

主な申請要件

  • TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援の終了者
  • インキュベーション施設運営計画認定事業の認定施設の入居者
  • 東京都及び都内区市町村が行う創業を対象とする制度融資利用者
  • 都内区市町村で認定特定創業支援等事業(産業競争力強化法)による支援を受けた方

※上記を含む、指定された創業支援事業の利用が必要です。
その他の申請要件については募集要項をご参照ください。
申請要件を満たすには、概ね2か月以上かかりますのでご注意ください。
詳細はTOKYO創業ステーションのホームページをご参照ください。

中小企業者の範囲

 下記の資本金または従業員数のいずれか一方が該当する企業です。

  • 製造業、ソフトウェア業、情報サービス業等・・・資本金3億円以下又は従業員300人以下
    ※注釈 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業又は工業用ベルト製造業を除くゴム製品製造業については、従業員900人以下
  • 卸売業・・・資本金1億円以下又は従業員100人以下
  • 小売業(飲食業含む)・・・資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
  • サービス業・・・資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
  • 医療法人・・・300人以下

(注)業種によっては利用できない場合もあります。

助成条件

助成率

助成対象経費の3分の2以内

助成限度額

400万円

助成対象期間

交付決定日から最長2年間(令和6年9月1日~最長令和8年8月31日)

助成対象経費

創業初期に必要な経費(賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費、市場調査・分析費)

申請期間

申請は令和6年4月9日(火曜日)~4月18日(木曜日)(必着)郵送またはjGrantsホームページにて受付。

メールフォームにてお問い合わせ下さい

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