新創業融資制度(日本政策金融公庫)(2024年4月1日付で廃止)

融資の対象となる方

次の2つの条件を満たす方

  1. 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
  2. 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方

次の7つの条件のいずれかを満たす場合には、上記2の自己資金10分の1条件を満たすものとして取り扱われます。

  1. お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方で、当該業種の企業に通算して5年以上お勤めの方
  2. 創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方
  3. 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  4. 民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
  5. 技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
  6. 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用予定の方
  7. 新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方

上記、7つの自己資金10分の1条件の緩和条件のうち、2と6が満たしやすいと思われます。要は創業塾に行くか、税理士に依頼して会計処理を適切にやることを納得していただければ良いのです。

資金の使途

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

返済期間

各融資制度に定めるご返済期間以内(国民生活事業の新規開業ローンがベースの場合、運転資金7年以内、設備資金20年以内)

金利

所定利率(金利は毎月見直し)

担保

原則、無担保・無保証

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