融資対象者
県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。
また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は対象となりません。
Aタイプ
創業後5年未満の中小企業者(個人又は会社)で、次のいずれかに該当する方(※創業前の方は対象になりません)
(1) 営んでいる業種と同一の業種に属する企業に3年以上勤務した経験を有する方、又は同等の経験を有すると認められる方
(2) 法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かし事業を営んでいる方
(3) 国、自治体等が実施する創業者向けセミナーを修了し、事業を営んでいる方
(4) 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受け、事業の安定・拡大に取り組む方
※認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法第31条第1項に基づき主務大臣の認定を受けた商工団体・税理士・金融機関等です。
B-1タイプ
これから創業する方又は創業後5年未満の方で、次のいずれかに該当する方
(1) 事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方
(2) 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(3) 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有す方
(4) 事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方
(5) 事業を営んでいない個人が創業し、事業を開始した日以後5年を経過していない創業者であって、新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年度経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方
B-2タイプ
群馬県信用保証協会又は認定経営革新等支援機関から創業計画策定等の支援を受け、これから創業する方又は創業後3年未満の方のうち、B-3タイプに該当しない方で、次のいずれかに該当する方
なお、創業計画の実行状況等について、保証協会及び金融機関への報告が必要です。
(1) 事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方
(2) 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(3) 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(4) 事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後3年未満の方
(5) 会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して3年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方
B-3タイプ
群馬県信用保証協会又は認定経営革新等支援機関から創業計画策定等の支援を受け、これから創業する方又は創業後3年未満の方のうち、女性、34歳以下又は55歳以上の方で、次のいずれかに該当する方
なお、創業計画の実行状況等について、保証協会及び金融機関への報告が必要です。
(1) 事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方
(2) 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(3) 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(4) 事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後3年未満の方
※なお、B-3タイプ(3)及び(4)の場合は、代表者が女性、34歳以下又は55歳以上の会社とします。(5)の場合、会社設立創業者が女性、34歳以下又は55歳以上の会社とします。
(5) 会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して3年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方
※認定特定創業支援事業の支援を受けて創業する場合のB-1(1)、(2)、B-2(1)、(2)及びB-3(1)、(2)の各要件で「1か月以内」又は「2か月以内」とあるのは「6か月以内」となります。
Cタイプ
事業廃止又は会社解散から5年未満の方で、これから再起業する方又は再起業後5年未満の方で、次のいずれかに該当する方
(1) 事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方
(2) 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(3) 事業を営んでいない個人が創業又は会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方
(4) 会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方。
※認定特定創業支援事業の支援を受けて再起業する場合の(1)及び(2)の各要件で、「1か月以内」又は「2か月以内」とあるのは「6か月以内」となります。
Dタイプ
これから中小企業者として創業する方又は創業した中小企業者であって、次のいずれかに該当する方(全国統一保証制度対象)
なお、保証申込受付時点において 税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要します。
(1) 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(2) 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方
(4) 事業を営んでいない個人が会社を設立又は中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方
(5) 会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方。
中小企業者の範囲
下記の資本金または従業員数のいずれか一方が該当する企業です。
- 製造業、ソフトウェア業、情報サービス業等・・・資本金3億円以下又は従業員300人以下
※注釈 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業又は工業用ベルト製造業を除くゴム製品製造業については、従業員900人以下 - 卸売業・・・資本金1億円以下又は従業員100人以下
- 小売業(飲食業含む)・・・資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
- サービス業・・・資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
- 医療法人・・・300人以下
(注)業種によっては利用できない場合もあります。
融資条件
資金使途
運転資金・設備資金
限度額
Aタイプ
4,500万円(内運転資金2,500万円)
Bタイプ、Cタイプ、Dタイプ
3,500万円
Aタイプ、Bタイプ、Cタイプ及びDタイプを合わせた場合
4,500万円(内運転資金2,500万円)
融資期間
1
Aタイプ
設備資金
10年以内(うち据置2年以内)
運転資金
5年以内(うち据置1年以内)
※ 設備資金と運転資金を同時に利用する場合は、融資期間及び据置期間について、それぞれの額に応じて加重平均し調整させていただきます。
Bタイプ、Cタイプ、Dタイプ
設備資金
7年以内(うち据置1年以内)
運転資金
5年以内(うち据置1年以内)
運転設備資金
7年以内(うち据置1年以内)
融資利率(金利)
責任共有制度対象 年1.55%以内
責任共有制度対象外 年1.5%以内
- ※上記の融資利率は、令和5年4月1日時点のものです。
- ※融資利率は、金融情勢等により変更することがあります。
保証
保証協会の保証
Aタイプ
必ず群馬県信用保証協会の保証を付けていただきます。
Bタイプ
必ず群馬県信用保証協会の創業関連保証を付けていただきます。
なお、信用保証料がB-2タイプは0.2%、B-3タイプは0.25%引下げになります。
Cタイプ
必ず群馬県信用保証協会の再挑戦支援保証を付けていただきます。
Dタイプ
必ず群馬県信用保証協会のスタートアップ創出促進保証を付けていただきます。
創業者向け融資制度を対象とした信用保証に関して、一定の要件を満たす場合に信用保証料を0.2%上乗せすることにより、経営者個人の連帯保証を不要とする「スタートアップ創出促進保証制度」が令和5年3月15日に創設されました。
「スタートアップ創出促進保証制度」の利用も可能となりました。
担保・保証人
Aタイプ
原則として、物的担保は不要ですが、建物の建設や買入等の場合には徴することがあります。保証人については、金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。
Bタイプ・Cタイプ
物的担保は不要です。保証人については、金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。
Dタイプ
物的担保及び保証人は不要です。
償還方法
原則として均等分割返済とします。
手続代行サービスのご案内
法的事務書類、事業計画書等の一切の必要書類作成を代行し、窓口が代理人を認めている場合には、代理人として融資・新株発行・社債発行・補助金・助成金・DES・DDS・ABL等の交渉代理人を務めます。相談は、メール及びZoom又はGoogle Meetのどちらかを用いて、オンライン会議にて行います。
こんなお悩みに対応致します
- やるべきことが多すぎ、優先順位もつけられず、あふれる情報にも惑わされ、結局は何もかもが思うように進んでいない。
- 法的なスキルやマーケティング・事業立案能力が不足しているため融資等の書類作成や事業計画書の作成がままならず、明らかなノウハウの不足を感じている。
- 行政書士法違反の業者を当たってみたが、いまいち信用できない。
- 融資だけでなく、厚生労働省系の助成金の提案も受けたいが、社労士と行政書士ダブルライセンス事務所で良い事務所がなかなか見つからない。
メリット
- 業界最低水準の着手金 – 小規模事業者が利用しやすい11万円(税込)の低価格です。行政書士専業者や行政書士法違反の資金調達会社が提示する料金(15万円程度から、事業計画書料金別途)と比較すると圧倒的な価格優位です。ちなみに、弁護士の着手金は、平均で20万円からとなっております。下記リンク先参照。https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/remuneration/remuneration10.html
- 相談回数無制限 – 気軽に相談するための顧問でありコンサルタントですから、些細なことでもすぐに相談できる相談回数無制限です。わかることは即答、わからないことは一緒に考えます。どんなことでも遠慮なく相談いただけます。
- 即レスで回答 – 回答を得るために1週間も待たされるようなことはなく、オンラインで即時に回答が得られるため、資金調達の課題解決のためのアクションを止めることなく実行し続けられます。
- ダブルライセンス保有者が直接回答 – 行政書士・社労士ダブルライセンス保有者である代表者が、知識と経験に裏打ちされた確かな回答を直接提供します。知識も経験も浅い新人コンサルタントが担当についてしまうなどの心配は不要です。
- 間違ったことに取り組むリスクの回避 – 現状や課題を共有することで適切な助言が得られるため、効果がなかったり逆効果となってしまう施策に取り組んでしまって大切なリソースを無駄にする事態を避けることができます。
- 調べ物に使う時間の短縮 – 時間をかけてネットで調べまわったり、見つかった情報のうちどれを採用すればよいのか悩んだりする時間をなくすことで、自社の利益に直結することにより多くの時間を使えます。
- 地方でも情報格差なし – オンラインで提供するサービスですので、地理的な有利不利はなく、地方でも情報格差はありません。近隣では信頼できるコンサルタントが見つけられない地域に最適です。
- 孤独からの解放 – 方針や戦略の転換などについて僕やほかの参加者に相談したり、ほかの参加者が取り組む様子を自分の励みにしたりできるなど、中小零細ならではの孤独を和らげられます。
- 担当者の育成不要 – 十分なスキルと経験を持った即戦力社員を採用するのは非常に高コスト(地方でも月給35万円以上)ですが、このサービスと経験の浅い社員を組み合わせれば、低コストで済ませることができます。
- 技術習得の省略 – 手続代行サービスのご依頼者の場合、追加費用なしで何度でも相談できるため、発生頻度の低い資金調達のノウハウに対応するために勉強が不要になります。
- 突発的な事態への備え – 補助金、助成金の不支給等の場合でも、すばやく冷静に対応ができ、仕事を止めて右往左往することがなくなります。
デメリット
- 原則E-mailでやりとりするため、あいまいなやりとりは困難です。手詰まりを起こしている場合や、方向性を見失っている場合など、複雑な状況を解きほぐす必要がある場合には、オンライン面談の利用をご検討ください。
- 引き受けられる事業者数に限度があります。僕が一人で提供するサービスですので、リソースが有限です。サービス提供の状況を見て、将来的には新規のご依頼を制限する可能性もあります。
特典
- 資金調達代行をご依頼のお客様に、給与計算、記帳代行等の当事務所のほかのサービスを5%割引特典を差し上げます。当事務所も継続的にご支援させていただくことで、広告宣伝費を抑えられるメリットがあり、それをお客様に還元できます。
サービス料金
融資手続代行、書類作成代行 融資金の5.0%(着手金として11万円(資本金(個人事業主様は元入金・以下同様)5億円以上の事業主様は22万円、同10億円以上は33万円)を含む、その他は成功報酬。消費税込み)交通費別途。
ご依頼資格
- 事業主又は財務担当者に限ります。経営者または財務担当者がご依頼いただけます。
- 完全成功報酬制をお考えの方は他の事務所等にご依頼ください。
- 同業者からのご依頼は原則として出来ません。
依頼の流れ
- 申し込み – メールフォーム(ヘッダーやフッターに入り口あり)に必要事項(貴社名・代表者氏名・住所・メールアドレス、既存の債務の状況等)を記入して申し込みしてください。この申し込みへに返信する形で、受付メールを送信します。
- 着手金・相談料の支払 – 相談料、着手金をお支払い後、業務に着手致します。この際、こちらから追加の質問をすることもあります。なお、当事務所への銀行振り込みでお願いしております。
以上、SEOの第一人者、住太陽(すみもとはる)先生のセールスレターを全面的に参考に致しました。ここに、謝意を表します。
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