社債発行(会社法676条)

社債発行における募集条件

会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

 募集社債の総額

 各募集社債の金額

 募集社債の利率

 募集社債の償還の方法及び期限

 利息支払の方法及び期限

 社債券を発行するときは、その旨

 社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

七の二 社債管理者を定めないこととするときは、その旨

 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

八の二 社債管理補助者を定めることとするときは、その旨

 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法

 募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日

十一 一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日

十二 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

676条12号の法務省令法定事項

(募集事項)
第百六十二条 法第六百七十六条第十二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 数回に分けて募集社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。)
二 他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
三 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
四 法第七百二条の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
五 法第七百十一条第二項本文(法第七百十四条の七において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するときは、同項本文に規定する事由
六 法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約において法第七百十四条の四第二項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は法に規定する社債管理補助者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
七 法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約における法第七百十四条の四第四項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容
八 募集社債が信託社債であるときは、その旨及び当該信託社債についての信託を特定するために必要な事項

募集社債の申込(677条)

会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 会社の商号
二 当該募集に係る前条各号に掲げる事項
三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会社に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数
三 会社が前条第九号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 第一項の規定は、会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5 会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6 会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

677条関連法務省令

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第百六十三条 法第六百七十七条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
二 社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
三 社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第百六十四条 法第六百七十七条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
一 当該会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
二 当該会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
三 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十一条第四項の規定に基づく公告により同項各号の事項を提供している場合
四 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十六条第三項の規定に基づく公告により同項各号の事項を提供している場合

募集社債の割当(678条)

会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 会社は、第六百七十六条第十号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

募集社債の社債権者(680条)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
一 申込者 会社の割り当てた募集社債
二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債

社債に関する判例

社債と利息制限法の関係

 債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し,社債の発行に仮託して,不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど,社債の発行の目的,会社法676条各号に掲げる事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない。

最高裁判例のリンク

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

新株予約権付社債(転換社債型)

権利行使に際して、社債それ自体が出資の目的となり(会社法236条1項3号参照)、権利者は社債の消滅と引き換えに、株式の交付を受けられる。

予約権部分を分離することができない、非分離型のみ発行できる(会社法254条3項)。

(新株予約権の譲渡)
第二百五十四条 新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができる。
2 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
3 新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。

お気軽にお問い合わせ下さい

社債発行のことで、わからないことがございましたら、メールフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました