ABL(Asset Based Lending、融資の一種)

概要

事業主のあなたは「事業資金を借りたいけれど、自分の会社には担保にできるものがない・・・」と、お悩みではありませんか?
実はABL(エービーエル:アセット・ベースト・レンディングの略称)という「在庫や売掛金を活用する新たな資金調達の方法」があるのです。
これは、資金の貸し手(金融機関等)と借り手(企業)が、お互いへの信頼関係に基づいて密接なコミュニケーションを取りながら、企業が持つ原材料や商品、売掛金等を裏付けとして行われる融資として、最近注目されています。

「在庫や売掛金を活用する新たな資金調達」って、どういうことですか?
誰が、どんな風に使っているの?
答えはこの記事に書いてあります。
それでは、ABLを詳しく見てみましょう!

ABLとは何ですか?

企業の事業価値を構成する在庫(原材料、商品)や機械設備、売掛金等の資産を担保とする融資です。
貸し手(金融機関等)がその事業価値を見極めた上で行う融資のことをABL(エービーエル:アセット・ベースト・レンディングの略称)といいます。
事業に必要な資産を担保として提供しますが、通常の企業活動の範囲では、原材料や機械等を生産活動に利用でき、また、商品も取引先に販売することができます。
※担保になると所有権は貸し手に移りますが、実際のモノは借り手に残ります。このような担保を譲渡担保(じょうとたんぽ)といいます。

ABLの特徴は何ですか?

ABLには主に以下の特徴があります。
① 不動産資産がない企業でも融資を受けられる可能性が高まる。
② 貸し手の審査や企業側の登記手続きに一定の時間が必要である。
③ 経営管理の効率化、在庫管理コストの低下につながる。
④ 貸し手に対して担保にした在庫や売掛金等の増減を定期的に報告する義務がある。
⑤ 担保にした資産の状況等を貸し手と共有すること(貸し手への報告業務)で、事業に対する深い理解を得られ、安定的に資金を確保できる。また、業績に合った経営へのアドバイスを受けられる。

他に留意点として、貸し手との約束事項(コベナンツ)を守る義務がある、
担保として提供した資産は、原則として他の債権者には担保として提供できない等の点もあります。

在庫や売掛金、機械設備も、担保になり得るものとして評価される。貸し手に担保の状況や業績に関する情報を共有するため、事業そのもの、また業績について深く理解してもらえる。

農産物から機械まで、幅広い資産が担保として活用されています。

ABLの利用に必要な「担保契約と資産の登記」

債権譲渡登記や動産譲渡登記は、担保にした債権(売掛金等)や動産(在庫等)の所有権(債権者または持ち主)が、融資を行なった貸し手に移ったことを、第三者に対して主張するための制度です。

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