融資対象者
下記の条件を満たす事業主
府内において、原則として同一場所で6ヵ月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を確認することができる小規模企業者または特別小口企業者で、具体的な事業計画を有しており、金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能な方。
※小規模事業者とは、中小企業信用保険法第2条第3項に掲げる会社または個人等で、信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営む者
小規模企業者の範囲
常時雇用する従業員数が20人以下の事業者。但し、小売・卸・飲食業・サービス業(飲食業・サービス業内の宿泊・娯楽業を除く)については、5人以下。
(注)業種によっては利用できない場合もあります。
特別小口企業者の範囲
中小企業信用保険法施行規則第5条に定める
・ 業歴1年以上
・ 常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)は5人)以下
・ 事業に係る所得税、事業税、府・市町村民税(所得割)のいずれかの完納をしている
・ 他の保証付き融資を利用していない
・ 担保、保証人の提供がない
融資条件
資金使途
運転資金・設備資金
限度額
2,000万円。
既存の全国の信用保証協会の保証付融資の融資残高(根保証・当座貸越等の極度額のあるものにおいては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲内となる申込みに限ります。
大阪信用保証協会および他の信用保証協会に保証残がある場合は、融資限度額に制約があります。
融資期間
7年以内(据置期間6ヶ月以内)。
融資利率(金利)
年1.6%。
保証
保証料
大阪信用保証協会の定める料率。
特別小口企業者の場合
特別小口企業者については、特別小口保証対象となり、定率の信用保証料(年1.0%)となります。
連帯保証人
法人代表者以外は連帯保証人は原則不要。
償還方法
原則として均等分割返済とします
手続代行サービスのご案内
法的事務書類、事業計画書等の一切の必要書類作成を代行し、窓口が代理人を認めている場合には、代理人として融資・新株発行・社債発行・補助金・助成金・DES・DDS・ABL等の交渉代理人を務めます。相談は、メール及びZoom又はGoogle Meetのどちらかを用いて、オンライン会議にて行います。
こんなお悩みに対応致します
- やるべきことが多すぎ、優先順位もつけられず、あふれる情報にも惑わされ、結局は何もかもが思うように進んでいない。
- 法的なスキルやマーケティング・事業立案能力が不足しているため融資等の書類作成や事業計画書の作成がままならず、明らかなノウハウの不足を感じている。
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メリット
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- 相談回数無制限 – 気軽に相談するための顧問でありコンサルタントですから、些細なことでもすぐに相談できる相談回数無制限です。わかることは即答、わからないことは一緒に考えます。どんなことでも遠慮なく相談いただけます。
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デメリット
- 原則E-mailでやりとりするため、あいまいなやりとりは困難です。手詰まりを起こしている場合や、方向性を見失っている場合など、複雑な状況を解きほぐす必要がある場合には、オンライン面談の利用をご検討ください。
- 引き受けられる事業者数に限度があります。僕が一人で提供するサービスですので、リソースが有限です。サービス提供の状況を見て、将来的には新規のご依頼を制限する可能性もあります。
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サービス料金
融資手続代行、書類作成代行 融資金の5.0%(着手金として11万円(資本金(個人事業主様は元入金・以下同様)5億円以上の事業主様は22万円、同10億円以上は33万円)を含む、その他は成功報酬。消費税込み)交通費別途。
ご依頼資格
- 事業主又は財務担当者に限ります。経営者または財務担当者がご依頼いただけます。
- 完全成功報酬制をお考えの方は他の事務所等にご依頼ください。
- 同業者からのご依頼は原則として出来ません。
依頼の流れ
- 申し込み – メールフォーム(ヘッダーやフッターに入り口あり)に必要事項(貴社名・代表者氏名・住所・メールアドレス、既存の債務の状況等)を記入して申し込みしてください。この申し込みへに返信する形で、受付メールを送信します。
- 着手金・相談料の支払 – 相談料、着手金をお支払い後、業務に着手致します。この際、こちらから追加の質問をすることもあります。なお、当事務所への銀行振り込みでお願いしております。
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