融資対象者
中小企業者、中小企業組合または小規模企業者であること
埼玉県の制度融資では、中小企業信用保険法における定義を用いており、それぞれ次のとおりとなっています。資本金額と従業員数により定められています。要件で「または」という場合、いずれかを満たせば中小企業者に該当します。
中小企業者の範囲
製造業(下記の「ゴム製品製造業」に該当するものを除く)・運送業・建設業・ソフトウェア業・情報処理サービス業及び鉱業を含む 資本金3億円以下または従業員300人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用のタイヤ及びチューブ製造業、並びに工業用ベルト製造業を除く) 資本金3億円以下または従業員900人以下
卸売業 資本金1億円以下または従業員100人以下
サービス業 資本金5、000万円以下または従業員100人(旅館業は200人)以下
小売業 資本金5、000万円以下または従業員50人以下
医業を主たる事業とする法人 従業員300人以下
医業を営む個人 従業員100人以下
※「起業家育成資金」はこの要件を満たす必要はありません。
小規模企業者とは
常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は原則5人以下)の会社、個人等が小規模企業者に該当します。
その他の要件も原則として全て満たしていること
(1)県内に事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる
埼玉県外から移転し、申込日において埼玉県内のみに事業所を有している中小企業者については、埼玉県外での実績を含めて同一業種を引き続き1年以上営んでいれば対象とします。
ただし、「起業家育成資金」、「産業創造資金(経営革新計画促進貸付)」、「産業創造資金(事業承継支援貸付)」の一部、「産業創造資金(産業立地貸付)」の一部、「経営安定資金」の一部、「伴走支援型経営改善資金」の一部、「経営あんしん資金」の一部には、一定の例外があります。
(2)信用保証対象業種を営んでいる
一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。
ただし、原則として農林漁業、金融業、学校法人、宗教法人等は対象外となります。
(3)税金を滞納していない
埼玉県に事業税(法定業種以外を営む個人については、県民税及び市町村民税)を納めていることが必要です。
(4)開業等に当たって必要な許認可等を受けている
開業等に当たって必要な許認可等がある場合は、あらかじめ取得していることが必要です。
(5)各資金ごとに定められた要件を満たしていること
資金ごとに個別の要件が定められている場合は、その要件を満たしていることが必要です。
資金使途
運転資金・設備資金。
対象とならない資金使途
原則として、下記については融資の対象としていません。
ただし、(1)、(5)、(6)、(7)、(9)については、一部資金において対象としているものがあります。
- (1)土地代金
- (2)住宅・乗用車に対する資金
- (3)設置するについて必要な許可を受けていない設備に対する資金
- (4)公害の発生するおそれのある設備に対する資金
- (5)埼玉県以外に設置する設備に対する資金
- (6)融資対象者以外が使用する設備に対する資金
- (7)申込み時において設置済みの設備に対する資金
- (8)申込み時において支払済み(手形・小切手の振出を含む)の設備に対する資金
- (9)借入金の返済資金
- (10)納税に充てる資金、プロジェクト資金
- (11)取引先等への転貸資金、中小企業組合による組合員への転貸資金 等
(1)の例外 | 設備投資促進資金産業創造資金(事業承継特別貸付)、産業創造資金(事業承継支援貸付) 承継する事業の実施に不可欠な土地を取得する場合産業創造資金(産業立地貸付) |
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(5)の例外 | 経営安定資金 大臣指定等貸付災害復旧関連の激甚災害要件において、災害の影響を受けた県外事業所を復旧する場合 |
(6)の例外 | 全資金共通物品賃貸業を営む方が賃貸用物品として取得する場合下請企業又は外注先に貸与する設備のうち、申込者の自社製品専用の金型を取得する場合 経営安定資金 大臣指定等貸付災害復旧関連の激甚災害要件及び知事指定等貸付災害復旧関連において、賃貸用物件の原状回復工事を行う場合 |
(7)の例外 | 小規模事業資金起業家育成資金 いずれの資金においても、申込日から遡って6か月以内に設置した設備である場合 |
(9)の例外 | 産業創造資金(事業承継支援貸付) 小規模事業資金の借換制度 、伴走支援型経営改善資金、借換資金 県制度融資の借換えに要する資金に限る企業パワーアップ資金 新規運転資金を併せる場合に限る経営安定資金(大臣指定等貸付)金融円滑化関連 |
(11)の例外 | 産業創造資金(海外投資貸付) 海外法人への転貸資金 |
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