融資対象者
ア 次のいずれかに該当する個人又は中小企業者(ただし,個人を対象とするものは,スタートアップ創出促進保証の対象外)
【産業競争力強化法(平成25年法律第98号)(以下「法」という。)第2条第29項各号及び第129条第2項に該当する者】
(ア)事業を営んでいない個人であって,1か月以内(法第2条29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業(以下「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては,6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有すること
(イ)事業を営んでいない個人であって,2か月以内(認定特定創業支援等
事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては,6か月以内)に新たに会社を設立し,当該会社が事業を開始する具体的計画を有すること
(ウ)創業を行った個人であって,事業を開始した日以後5年を経過していないこと
(エ)事業を営んでいない個人により設立された会社であって,その設立の日以後5年を経過していないこと
(オ)中小企業者である会社が新たに会社を設立する場合であって,当該会社が事業を開始する具体的計画を有すること
(カ)中小企業者である会社が新たに設立した会社であって,その設立の日以後5年を経過していないこと
(キ)事業を営んでいない個人が,個人事業主として創業した後に同一事業を承継させた会社を設立する場合であって,当該会社が個人で創業した日以後5年を経過していないこと
イ 上記アの(ア)から(エ)のいずれかに該当する個人又は中小企業者のうち,次のいずれかに掲げる要件を満たし,かつ事業の廃止の日又は解散の日から5年を経過していないもの(ただし,個人を対象とするものは,スタートアップ創出促進保証の対象外)
【法第129条第4項,各号のいずれにも該当する者】
(ア)過去に自らが営んでいた事業の経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの
(イ)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったもの
要自己資金
信用保証の種別によっては自己資金が必要となる場合がある。
なお,スタートアップ創出促進保証については,保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
中小企業者の範囲
下記の資本金または従業員数のいずれか一方が該当する企業です。
- 製造業、ソフトウェア業、情報サービス業等・・・資本金3億円以下又は従業員300人以下
※注釈 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業又は工業用ベルト製造業を除くゴム製品製造業については、従業員900人以下 - 卸売業・・・資本金1億円以下又は従業員100人以下
- 小売業(飲食業含む)・・・資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
- サービス業・・・資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
- 医療法人・・・300人以下
(注)業種によっては利用できない場合もあります。
融資条件
資金使途
運転資金・設備資金
限度額
3,500万円
融資期間
10年以内(据置期間1年以内を含む。)
ただし,スタートアップ創出促進保証については,申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する,又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。
融資利率(金利)
次の年利率以下とする。
※ 表示している貸出利率は,令和5年4月1日適用のものであり,金融情勢により変更する。
融資対象 | 融資期間 | 固定金利 | ||
保証付き | 保証なし | |||
創業支援資金 | 運転資金 | 3年以内 | 0.8% | ― |
3年超5年以内 | 1.0% | |||
5年超10年以内 | 1.2% | |||
設備資金 | 3年以内 | 0.5% | ||
3年超5年以内 | 0.7% | |||
5年超10年以内 | 0.9% |
(設備資金の貸出利率については,設備資金の貸出利率に関する特例措置要領を適用した後の利率を記載)
ただし,運転資金に設備資金を加え,一体として融資実行する場合は,運転資金の貸出利率を適用する。
保証
保証協会の保証
必要。
すべて広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証(創業関連保証,再挑戦支援保証又はスタートアップ創出促進保証)付きとし,保証料率は,令和5年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。
創業者向け融資制度を対象とした信用保証に関して、一定の要件を満たす場合に信用保証料を0.2%上乗せすることにより、経営者個人の連帯保証を不要とする「スタートアップ創出促進保証制度」が令和5年3月15日に創設されました。
「スタートアップ創出促進保証制度」の利用も可能となりました。
担保・保証人
ア 担保は,不要とする。
イ 保証人は,スタートアップ創出促進保証においては不要とし,創業関連保証及び再挑戦支援保証においては,原則,法人の代表者を除き保証人は不要とする。
ウ なお,本要領2融資対象のア(イ)に該当する者(本要領2融資対象のイで準用する者を含む。)が,設立した会社により事業を開始した場合には,会社設立及び事業開始に係る個人借入債務の全てを会社に引き受けさせた上,当該債務を免れさせるものとする(免責的債務引受)。
償還方法
原則として均等分割返済とします
手続代行サービスのご案内
法的事務書類、事業計画書等の一切の必要書類作成を代行し、窓口が代理人を認めている場合には、代理人として融資・新株発行・社債発行・補助金・助成金・DES・DDS・ABL等の交渉代理人を務めます。相談は、メール及びZoom又はGoogle Meetのどちらかを用いて、オンライン会議にて行います。
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- 地方でも情報格差なし – オンラインで提供するサービスですので、地理的な有利不利はなく、地方でも情報格差はありません。近隣では信頼できるコンサルタントが見つけられない地域に最適です。
- 孤独からの解放 – 方針や戦略の転換などについて僕やほかの参加者に相談したり、ほかの参加者が取り組む様子を自分の励みにしたりできるなど、中小零細ならではの孤独を和らげられます。
- 担当者の育成不要 – 十分なスキルと経験を持った即戦力社員を採用するのは非常に高コスト(地方でも月給35万円以上)ですが、このサービスと経験の浅い社員を組み合わせれば、低コストで済ませることができます。
- 技術習得の省略 – 手続代行サービスのご依頼者の場合、追加費用なしで何度でも相談できるため、発生頻度の低い資金調達のノウハウに対応するために勉強が不要になります。
- 突発的な事態への備え – 補助金、助成金の不支給等の場合でも、すばやく冷静に対応ができ、仕事を止めて右往左往することがなくなります。
デメリット
- 原則E-mailでやりとりするため、あいまいなやりとりは困難です。手詰まりを起こしている場合や、方向性を見失っている場合など、複雑な状況を解きほぐす必要がある場合には、オンライン面談の利用をご検討ください。
- 引き受けられる事業者数に限度があります。僕が一人で提供するサービスですので、リソースが有限です。サービス提供の状況を見て、将来的には新規のご依頼を制限する可能性もあります。
特典
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サービス料金
融資手続代行、書類作成代行 融資金の5.0%(着手金として11万円(資本金(個人事業主様は元入金・以下同様)5億円以上の事業主様は22万円、同10億円以上は33万円)を含む、その他は成功報酬。消費税込み)交通費別途。
ご依頼資格
- 事業主又は財務担当者に限ります。経営者または財務担当者がご依頼いただけます。
- 完全成功報酬制をお考えの方は他の事務所等にご依頼ください。
- 同業者からのご依頼は原則として出来ません。
依頼の流れ
- 申し込み – メールフォーム(ヘッダーやフッターに入り口あり)に必要事項(貴社名・代表者氏名・住所・メールアドレス、既存の債務の状況等)を記入して申し込みしてください。この申し込みへに返信する形で、受付メールを送信します。
- 着手金・相談料の支払 – 相談料、着手金をお支払い後、業務に着手致します。この際、こちらから追加の質問をすることもあります。なお、当事務所への銀行振り込みでお願いしております。
以上、SEOの第一人者、住太陽(すみもとはる)先生のセールスレターを全面的に参考に致しました。ここに、謝意を表します。
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